前回,裁判所の種類を,「どんな事件か」で,家庭裁判所,簡易裁判所,地方裁判所に分けましたが,さらに,「どこの場所か」で分けられます。

 

 神奈川県内には,大きく分けて,5つの地方裁判所・家庭裁判所があります。横浜,川崎,相模原,横須賀,小田原です。神奈川県内の場合,必ずこの5カ所に分類されます。

 簡易裁判所はさらに細かく分類があります。

 

 例を挙げると,川崎市内はすべて川崎の裁判所になります。横浜市,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,海老名市,大和市などが横浜の裁判所,相模原市と座間市が相模原の裁判所,横須賀市,三浦市などが横須賀の裁判所,小田原市や平塚市,厚木市,箱根などは小田原の裁判所になります。

 

 事件の当事者や不動産の所在地で場所が判断されることになります。例えば,ご本人が横浜市在住だからといって,その方が訴える事件がすべて横浜の裁判所になるわけではありません。事件事に,何を基準に場所を決めるかは異なります。詳細はお問い合わせください。

投稿者: 野澤・中野法律事務所