2少年鑑別所での生活
家庭裁判所では、少年鑑別所に入所する必要があるかどうかを判断します。少年がどのような性格か、どうして非行をしてしまったのかなどを調査するのが目的となります。入所期間は、通常で4週間以内、最大で8週間と決まっています。
弁護士は、少年鑑別所への入所が不要、あるいは生活上大きな障害になると考えられる場合、その旨を家庭裁判所に報告し、入所を回避するための活動を行います。
仮に少年鑑別所で生活を送る場合は、本人や保護者とともに更生の道を考え、一刻も早く家庭へ戻れるように家庭裁判所と交渉します。これと平行し、教育機関との調整、被害者との示談も行う必要があるでしょう。