成人になって万引きをすれば,当然逮捕されてしまいますが,子どもが万引きをした場合,何歳から逮捕され,責任を問われるのか。

 

 答えは14歳からです。これは法律に規定があります。14歳から19歳までは未成年者として逮捕され,家庭裁判所で少年審判を受け,少年院や保護観察などの処分を受けることになります。

 

 もっとも13歳以下の場合でも,逮捕はされませんが,同じく少年審判により,少年院や保護観察の処分を受けたり,児童相談所の指導を受けることはあります。

 


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投稿者: 野澤・中野法律事務所