子ども名義の預金~贈与か相続か~
「私の父が昨年亡くなりましたが、
父は10年前から私のために、
私名義の通帳に
毎年100万円を入金して積み立ててくれていました。
年間110万円以下であれば、
贈与税がかからないと言われて、
やったものだと思います。
死後、遺品整理をしていてそれが判明しましたが、
税務署から、
これは贈与ではなく相続であると言われて、
課税されてしまいました。
納得できません。」
親が子どものために預貯金通帳を作って,
代わりに預貯金を行うことはよくあります。
当然,子ども名義ですので,
子どものものだろう,といいたくなります。
しかし,実際,その口座は,
子どものために「親が利用する」口座となっていませんか。
贈与は,親から子へ財産を「与える」ものです。
ですから,親ではなく,
「子が利用する」ものでなくては,
贈与と言えません。
子どものために,
あくまで「親が利用する」ものでは,
名目上,子ども名義にしていても,
あくまで「親の財産」となってしまい,
相続となるのです。
実際,このような事案で,
贈与なのか相続なのかが争われた裁判がありました。
冒頭のような事案で,
① 通帳や届出印を誰が保管していたか
② 贈与契約と呼べる体裁(契約書)があったか
③ 子どもが利用できる状態にあったか,
④ 親が使っていなかったか
このようなことが裁判で基準となりました。
親子間で契約書を作ることはないと思います。
しかし,相手は税務署となりますので,体裁も大切になります。
世の中の多くのケースで贈与とはならないと思います。
特に大きなポイントは、
③「子どもが自由に利用できるものだったか」になります。
税金に関することも,
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