「親が亡くなり,

 

兄弟3人での遺産分割協議もまとまらないため,

 

銀行預金の3分の1を先に引き出そうと思って,

 

銀行に問い合わせたら,

 

兄弟全員の同意書が必要だといって,

 

払戻しに応じてくれません。

 

兄弟間では協力を得られない状況なので,

 

とても困っています。」

 

 

 

兄弟3人だけが相続人であれば,

 

法律が定める各人の相続分は3分の1ずつです。

 

裁判所に行くと,

 

遺産が銀行預金だけの場合には,

 

簡単に分割できるので,

 

遺産分割調停さえ受け付けてくれません

 

だからといって,

 

銀行に行って,一人で分割請求をすると,

 

拒否されてしまう

 

このようなケースが頻繁に起こっていました。

 

これに対し,近時,

 

一律の拒否の対応は銀行の不法行為になる

 

との裁判例が出てきました

 

 

 

銀行としては,

 

払い戻した後に遺言が出てきたり,

 

遺産分割がされたりすると権利関係が異なってきます。

 

そうして紛争に巻き込まれないよう,

 

兄弟全員の同意書をほしいといってくるのです

 

単に調査できることを要求するのはOKですが,

 

それがないと払戻に応じられないと言って,

 

払い戻しを困難にすれば権利侵害になる

 

それが銀行に不法行為を認める理由です。

 

 

 

ですから,冒頭のケースでも,

 

「遺言書がないですか」

 

「遺産分割はされていませんか」

 

という程度の質問があり,

 

答える程度で,

 

銀行は払い戻しに応じなくてはなりません。

 

それ以上に抵抗して,

 

「兄弟全員の同意書がないとダメ」

 

とすれば不法行為になると考えられます

 

 

 

相続にまつわるご相談は,

 

弁護士野澤までお気軽にご連絡ください

 

  >>弁護士野澤の相続問題に関する情報はこちら

 

お問い合わせはコチラから

 

電話 045-319-6443

投稿者: 野澤・中野法律事務所