従業員が同業他社を設立して、会社に損害が生じた
「私の会社は学習塾を経営しておりますが、
先日退職した従業員が当社近くに別の学習塾を設立し、
生徒を大幅に奪われ、
売上が大幅に減少しました。
どうやら当社退職後すぐに準備をして、
生徒や保護者にも転校を呼びかけていたようです。
この元従業員を訴えることはできますでしょうか。」
一般的に,労働者は,
在職中は,会社の職務に専念し、
会社の利益を守る義務(競業避止義務)が生じます。
ですから,この義務に違反して,
会社に不利益を与えた場合には,
その責任を取らなければなりません。
もし,学習塾の講師が,
まだ在職中から設立のための準備を始めていたとしたら。
それで,
在職中に生徒や保護者に声をかけて転校させた
としたら,その違法性は大きくなります。
これで会社の売上が落ちたとなれば,
それはその講師の責任となる可能性が高くなります。
その場合には,
奪われた売上や経費などが損害
として認められることになります。
それでは、本件のように,
退職後に準備をして,
そのときの生徒や保護者に声をかけていたとしたら,
どうでしょうか?
退職から時間が経過していなければ,
在職時にしたものと同様の責任を負う可能性があります。
その場合,その講師は,
前の会社の直接のノウハウや経営資源などを利用して
利益を図り,
前の会社に不利益を与えたと言えるからです。
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