養子には2つの相続権がある
養子縁組は実の親ではない夫婦と親子の関係を結ぶ手続です。養子縁組をしても,原則として,実の親との関係は切れませんので,養子には,2組の親と関係が生じることになります。
ということは,養子は縁組をした親,実の親の双方から相続を受ける権利があるということになります。
お問い合わせはコチラから
電話 045-319-6443
投稿者:
養子縁組は実の親ではない夫婦と親子の関係を結ぶ手続です。養子縁組をしても,原則として,実の親との関係は切れませんので,養子には,2組の親と関係が生じることになります。
ということは,養子は縁組をした親,実の親の双方から相続を受ける権利があるということになります。
お問い合わせはコチラから
電話 045-319-6443
投稿者: