事業承継と遺留分の特例
あなたが会社を経営していて,株式を保有している場合,死後に備えて,後継者に株式を集中して承継させる必要があります。
しかし,株式は遺産ですので,後継者以外に相続人がいる場合,遺留分の主張により,その株式の集中承継が上手くいかない場合があります。
そんなとき,株式の集中承継を可能にし,スムーズな事業承継を実現するのが,「事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例」です。この特例を利用すると,遺留分の算定基礎財産から株式を除外したり,株式の価格を固定して,想定外の遺留分主張を防ぐことができます。
ただし,これを利用するためには,以下の条件が必要です。
① 相続人が全員で合意すること。
② 合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場企業であること。
③ 現経営者(あなた)が過去又は合意時点において会社代表者であること。
④ 後継者が合意時点で会社の代表者であり,あなたから贈与などにより株式を取得し,会社の議決権の過半数を保有していること。
⑤ 経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を得ること。
細かな手続が必要なため,この制度の利用をお考えの場合には,是非ご相談ください。
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