労働者の権利は,労働基準法や労働契約法などにより厚く保護されていますが,世の中には,人から依頼を受けて仕事をしてお金をもらっているけど,労働者とはいえない人がいます。

 

 完全に上司の指示で動くのではなく,ある程度権限をもって自由に仕事ができる場合,たとえば,建築における親方やイラストレーターなどの技術者が当てはまります。この場合には,労働者ほどの保護を受けることはできませんが,それは,その人たちが高い技術や専門性を持っているからです。このような形態を「業務委託」といいます。

 

 しかし,そんな技術や専門性はないのに,形式的にこのような業務委託を使って,労働者の権利を奪おうとする不当な行為があります。

 

 たとえば,業務委託となると,残業代が発生しなくなります。社会保険への加入も難しくなります。この不利益は大きいです。

 

 裁判所は,「実際は労働者」なのに「名目が業務委託」となっている場合には,労働者であると扱ってくれます。

 

 ここでは「業務委託」という言葉を例として使っていますが,そのほか「請負」「外交員」などと表現される場合もあります。上司から指示を受けて,そのとおり仕事をしているのに,業務委託だから,外交員だから残業代が出ないというのは,違法行為である可能性が高いので,是非,ご相談ください。

 

 どのような場合に,「労働者」と認めてもらえるかは別にお話しします。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所