亡くなった方に子どもや親、兄弟姉妹がいる場合,誰がどのくらいの遺産を受け取ることができるかは,法律によって定められています。

 

 まず,子どもの取り分は,亡くなった方に配偶者がいれば2分の1,配偶者がいなければ全部を取得できることになります。子どもが複数いる場合には,その人数で割ります。

 

 次に,親の取り分ですが,親は、亡くなった方に子どもがいない場合にのみ相続できます。その取り分は,亡くなった方に配偶者がいれば3分の1,配偶者がいなければ全部を相続できます。親が2人以上いる場合には,その人数で割ります。

 

 そして,兄弟姉妹は,亡くなった方に子どもも親もいない場合にのみ相続できます。亡くなった方に配偶者がいれば4分の1,配偶者がいなければ全部を相続できます。兄弟姉妹が2人以上いる場合には,その人数で割ります。

 

 なお,遺言を書くことによって,以上の決まりを変更することができます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所