交通事故が起きても自賠責保険が支給されない(加害者の無過失)
「私の父は高齢ですが,
一人でも外出できるので,よく一人で外出しますが,
今回,歩いている途中でバランスを崩して,
バスに轢かれて死亡しました。
バスの運転手の話では,
事前に運転手は私の父に気づいていたようで,
ただ転倒の瞬間は見ておらず,
気づかず轢いてしまったということです。
このたび自賠責保険に被害者として保険金の請求をしましたが,
運転手に過失がないとして不支給となりました。
これは仕方ないのでしょうか」
自動車賠償責任保険,通称「自賠責保険」は,
自動車による交通事故が起きた場合に,
被害者に保険金を払う制度です。
この保険金は,
交通事故が起きた場合に,
加害者の責任を一部先払いする制度です。
ですから,自賠責保険を支払う場合には,
加害者に責任があることが前提になります。
加害者に責任がなければ,
自賠責保険は適用できないのです。
本件では,
高齢のお父さんがバスに轢かれてしまったということですが,
バスが適正な運転をしているのに,
万が一,お父さんが道路を横切ったりして,
それがきっかけで事故になってしまった場合には,
バスの運転手に過失がなく責任がない,
という結果もありえます。
そうなると,残念ながら,
いくらお父さんが亡くなってしまわれても,
自賠責保険は支払われなくなります。
しかし,
人が1人亡くなっていて,
全くバスの運転手に責任がないとは
そう簡単に断言できるものではありません。
そのような場合に,
バスの運転手の責任を追求するのが弁護士の仕事です。
交通事故で被害に遭われた方のご相談にも積極的に伺っております。
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