交通事故で自賠責保険が支給されない場合(被害者の重過失)
「このたび交通事故で大きな怪我をしてしまいました。
相手も自分も任意保険に入っていましたが,
相手の保険会社は,
専ら私に過失があると言って,
保険金の支払いに応じません。
そこで自賠責保険に被害者として請求したところ,
自賠責は私に重過失があるとして,
支払に応じてくれません。
私は自賠責からも支払を受けられないのでしょうか。」
自賠責保険は,
相手側に過失がある場合に,
相手の任意保険に頼らずに,
賠償金の一部を支払ってもらうための制度です。
ですから,基本的に,
相手に過失がなく,
責任がない場合は保険金の対象とはなりません。
→ 「相手方に責任がない場合の自賠責保険」 はコチラ
そして,
相手に過失があっても,
自分に重大な過失,重過失がある場合も,
自賠責保険は支給されないことになっています。
相手に責任がない場合と同様,
相手に対する損害賠償請求が認められない可能性があるからです。
ですから,
自分に重過失があると,
任意保険からも自賠責からも保険金を受け取れなくなり,
裁判などで相手に費用を請求するしかなくなります。
こうなると,裁判を通して,
自分は過失が少なく,
相手の大きな過失によって怪我をしたことを主張しなければなりません。
ここは証拠をどのように集めるか,
裁判所にどのように自分の主張を認めて貰うか,
そのような対策が必要となります。
これは弁護士にしかできません。
当事務所では,このような場合の裁判対応を取り扱っております。
自賠責や相手の任意保険会社から保険金の支払いを拒絶された場合には,
弁護士野澤にお気軽にご相談ください。
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電話 045-319-6443
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