中小企業において,株主(社長や役員)が亡くなり,相続人が株式の相続を巡って争うことは避けたい事態です。

 株式が会社とは全く関係のない相続人に相続され,会社経営に支障を来してしまわないように,会社法は,会社が株式を相続した者に対し,株式を売り渡すよう請求できる制度を設けています。

 

 定款に定めて,株主総会決議を経て行うことになっています。平成17年にできた制度ですが,株主が亡くなって,問題が生じた後に定款を変更して制度を設けても問題ないと言われています。

 

 株主が亡くなるのはまさに「突然」です。急に問題が生じた場合にも,中小企業の経営に支障を来さないための制度ですので,積極的な利用が期待されています。

 

>>弁護士野澤の相続問題に関する情報はこちら

 

お問い合わせはコチラから

 

電話 045-319-6443

投稿者: 野澤・中野法律事務所