給料の不払いでいきなり会社の財産を差し押さえることができる
日本では,相手に違法があっても,裁判所から支払命令を受けない限り,相手の財産を強制的に差し押さえることはできません。
しかし,給料については例外で,裁判所から個別に支払命令を受けていなくても,いきなり会社の財産を差し押さえることができます。
給料は,人が生活するために必要不可欠なものなので,その分,回収手続を簡単にしているのです。ただし,給料未払いの確実な証拠がなくてはなりません。
意外と知られていない手続です。
お問い合わせはコチラから
電話 045-319-6443
投稿者: