勤務中に怪我や病気になり,労災と認められると補償を受けられますが,同時に,年金や会社からの損害賠償金をもらえることがあります。

 

 一つの怪我や病気を理由として,いくつも補償を受けることはできません。そこで,複数の補償を受けられる場合には,先に受けられたものによって,後に受けるべき補償が減額されることになります。

 

 たとえば,労災でも年金でも,収入が得られなくなった分の休業補償をもらうことができますが,労災で補償を受けると,年金で受ける分は労災の分だけ減ります。先に会社からの損害賠償金によって休業分の補償を受けている場合も同様です。

 

 一方で,労災や年金では慰謝料までは補償されませんので,慰謝料分は調整を受けません。これを利用して、上手に労災や年金を受給することもできます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所