前回,貸した土地を返してもらうためには,それなりの立退料を支払う必要があるとお話ししましたが,建物を貸した場合にも同じ事がいえます。

 

 建物は,普通,住むために,またそこで事業を行うために借りることになりますが,いずれも生活をしていく上で極めて重要なことですので,大家さんから,簡単に出て行けとは言えない仕組みになっています。

 

 大家さんが建物を返してくれという場合にも,土地の場合と同じく,①大家さんがその建物を使用する必要があるか,②借り主がどれだけそこを使用し続ける必要があるか,③そして立退料を考えることになります。

 

 借家の場合の③立退料は,土地の場合ほど高くならないのが通常で,普通は,新しく建物を借りる場合の初期費用,引越代,当面の家賃差額の補償などの総額になりますが,借り主が事業を行っていた場合には,引越による営業損失を加算する必要が出てきます。

 

 具体的な立退料の判断も大変複雑ですので,立ち退きを検討される場合には,早めに弁護士にご相談ください。

 

 なお、家賃の不払いや契約違反による解除の場合は、これとは全く別です。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所