「公正証書の遺言書を一度作りましたが,これは変更できないのでしょうか?」

 

 

 

 公証役場に行って,ちゃんとした公正証書を作成した。

 

 だから,これはもう変更できない。

 

 こんな勘違いをされる方がいらっしゃいますが,遺言書は,公正証書でも,自筆であっても,いつでも変更することができます

 

 

 

 変更する場合は,基本として,新たに遺言書を作成します。

 

 方式は同じでなくてもかまいません。

 

 公正証書を自筆遺言で変更することもできます。

 

 

 

 例えば,会社の経営者が,事業承継を行う場合,まず万が一の保険として,自分が死んだ場合に,株式を後継者に全部承継させる遺言を書きます。

 

 この場合,まだ株式の評価額が高いので,他の財産を他の相続人に与えるとして,遺留分の対策をします。

 

 その後,生前の間に,時間をかけて,株式を順次後継者に承継させていき,株式の総額が減った時点で,遺留分をクリアするので,ほかの財産の処分方法を決めます。

 

 

 

 これは、遺言書を書き直すことを前提に対応している例です。

 

 遺言書を作成したい,事業承継を考えている,このような場合は,まず弁護士野澤にご相談下さい。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所