「私は,会社で副主任の立場にありましたが,

 

妊娠をきっかけに軽易な業務を希望したところ,

 

副主任を外されてしまいました。

 

そのあと、出産して職場復帰したときも

 

副主任に戻してもらう事ができませんでした。

 

これは男女雇用機会均等法に違反して,

 

無効なのではないでしょうか。」

 

 

 

いわゆる

 

マタニティーハラスメント(マタハラ)

 

の問題です。

 

女性が出産に際し、

 

その配慮を求めることは

 

今や当然の権利です。

 

しかし、会社は、

 

人事の都合で元の役職を維持できないといったり、

 

適正配置の問題で元の職場に戻してくれなかったり、

 

いろいろな不都合が生じています。

 

 

 

そんな中、

 

最高裁がこの問題を取り上げて、

 

性側の言い分を認めてくれてから、

 

社会の風向きが変わりつつあります

 

冒頭と似たような事件で、

 

地方裁判所、高等裁判所は、

 

軽易な職務では副主任は必要ないし,

 

配置の関係で元の役職に戻せないとしたのは

 

会社の都合上仕方ないとしました。

 

しかし、その後最高裁は、

 

こうした降格は男女雇用機会均等法に違反するもので,

 

降格が本人の真に自由意思に基づくか,

 

会社の都合であっても

 

法の趣旨に実質的に反しない特段の事情があるときに限り許される

 

として、会社に厳しい判断を下しました

 

そして、その後もう一度裁判をした高等裁判所は、

 

配置について管理者において十分な議論をしていない,

 

新たな可能性について議論しておらず

 

それまでの対応を繰り返しただけである

 

などとして、降格は違法無効となりました。

 

 

 

この問題は、

 

パワハラが当初そうだったように、

 

時間をかけて社会のスタンダードになっていくでしょう。

 

 

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所