債務整理とは、借金の減額や返済期間の延長などを行い、借金に追われる生活からの解放を目的とした手続きのことです。債務整理には、任意整理と民事再生、自己破産があります。任意整理は債権者と話し合いによって債務の減額や返済期間の延長などを行う手続きです。
一方、民事再生は、最大10分の1(借金額5,000万円以下の場合)まで減額された借金を3~5年かけて返済する手続きであり、基本的に債務整理よりも減額幅が大きくなります。
そして自己破産は、財産を持たないために借金を返済できないことを裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務が免除される手続きです。自己破産と言えば、家や車、貯金など全てを失うイメージがあるかもしれませんが、生活に必要なものと99万円以下の貯金は残ります。
当事務所では、それぞれの手続きのメリットとデメリットをお伝えしたうえで、ご相談者様がベストな方法を選べるようなアドバイスを心がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。