破産手続は,借金などの支払義務をなくすための手続です。破産の申立を行い,裁判所から免責が認められれば,支払義務はなくなります。

 

 もっとも,当然ながら,免責が認められるためには条件があります。以下のような場合には,免責が認められない可能性があります。

・借金が,贅沢品やギャンブルのために作られたものであること

・プラスの財産がたくさんあったり,それを隠したりしていること

・一部の債権者だけに不平等に支払をしていること

・お金がないのに,あるように言って借金を作っていること

・過去7年以内に一度免責を受けていること

 

 債権者は,破産により一方的に泣き寝入りさせられることになります。債権者が破産を阻止できるとすれば,破産者に以上のような免責を認めるべきではない事情があると裁判所に訴え出る必要があります。自分以外の債権者には支払っているのに自分には支払がない,財産がないのにあるように見せかけてお金を貸すように騙したなど,破産を認めるべきではない事情を述べることになります。

 

 ただし,このような事情があったとしても,破産手続に誠実に協力したなどの理由により,裁判所が裁量で免責を与えることはでき,実際には,これにより債権者から意見が出されても免責されるケースは少なくありません。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所