大家さんは,家を貸すにあたり,その家が使用できる状況で貸さなくてはなりませんから,基本的に不具合箇所は大家さんがお金を出して修繕する必要があります。

 

 借り主が原因で生じた不具合については,借り主に修繕する義務が生じることになりますが,住むことによって当然生じる劣化は,一般的には大家さんが負担することも多いです。

 

 どんな不具合を誰が修繕するのか,これはとても細かい判断が必要になり,普通は賃貸借契約書において,どのような場合はどちらの負担で修繕するかを明示していますが,それでもトラブルは絶えません。契約書に明示したとしても,「使い方が悪かった」のかどうかが問題となったり,「直すほどのものか」どうかが微妙なケースが多いからです。

 

 家の貸し借りは長いお付き合いですので,契約書にきちっと分かりやすくルールを書き込むほか、大家さんと借り主がよく話しをして決めることが重要です。個々のケースをどのように考えるべきかは直接弁護士にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所