後見人というのは,知的障害や精神障害,認知症などで理解力や判断力がなくなってしまった人に対し,その財産や生活を守るために家庭裁判所で選任される人のことです。財産を管理する立場になりますので,弁護士などの専門家や専門NPOの人,もしくは近親者が通常選任されることになります。特に、認知症の高齢者に利用されます。

 

 理解力や判断力がなくなってしまうと,お金を浪費したり,簡単に人の言うことを信じてしまい,そのとおりに行動させられ,たとえば自分の財産をすぐに見知らぬ人に渡してしまったり,簡単に騙されてお金を取られることになります。後見人が選任されれば,本人は他人に財産を勝手に与えることができなくなります。

 

 そのほか後見人は,本人の財産を本人に代わり管理し,基本として生活が無理なくできるように対応する必要があります。もちろん後見人が本人の財産を自由に処分できるわけではなく,自宅を処分するときには家庭裁判所の許可が必要となりますし,それ以外の財産の状況については,定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。

 

 このところ,後見人が本人の財産を勝手に使ってしまうといった事件が報じられていますが,家庭裁判所がこのような監督をするほか,別に後見監督人という人が選ばれるケースもあります。

 

 また,後見人の選任は,適正な人物を後見人に付けるため,原則として家庭裁判所が行いますが,例外的に自分が選ぶこともできます。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所