給料をもらうとき,いろいろなものが差し引かれています。税金であったり社会保険料であったり,会社によっては,食費や福利厚生費などもあるでしょう。

 

 こんなこともありえます。「君はこの前会社の物を壊したから給料から差し引かせてもらいます」。

 

 確かに,会社の物を壊したら弁償しなければなりませんが,実はこれをこのまま給料から差し引くことは原則してはいけません。「賃金全額払いの原則」と言って,日々の生活に必要な給料は確実に全額を従業員に支払わなければならないからです。税金や社会保険料、組合費などは特別に許されています。

 

 さらにそれ以外のたとえば弁償費などを給料から差し引くには,従業員が本心から同意したという根拠が必要になります。同意書にサインしただけでは,必ずしも十分とはいえません。従業員がそれを給料から天引きするのを同意する積極的な理由が必要となってきます。特に差し引く金額が大きかったり,従業員が内容に不満を持つ様な天引きであれば,注意が必要です。どういう場合にこれに該当するかは直接弁護士にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所