人が亡くなった場合,配偶者と子,親,兄弟姉妹には,順番に相続する権利が与えられますが,遺言書により,その順番や相続割合は変更することができます。このような遺言書によっても奪うことができない相続分を特に「遺留分」と呼んでいます。

 

 この遺留分は,一般的に亡くなった方と生計を一つにする相続人の相続権を保証するために設けられた制度です。その趣旨から,兄弟姉妹には遺留分は認められていません。通常大人になれば、全く別の生計を立てているからです。

 

 兄弟姉妹が相続する場合は関係者が多く,相続関係が複雑になることが多いのですが,遺留分がないことから,遺言書により相続を単純明快に解決することが可能になります。

 

 自分の財産は是非遺言書で処分方法を指定しましょう!

 

>>弁護士野澤の相続問題に関する情報はこちら

 

お問い合わせはコチラから

 

電話 045-319-6443

 

投稿者: 野澤・中野法律事務所