前回,亡くなる人が遺言書を書いて,借金を一部の人だけに負担させることはできないと言いました。

 

 それでは,相続人が,みんなで話し合って,一部の相続人だけが借金を負担するように合意することはできないのでしょうか。

 

 答えは「できる」です。

 

 ただし,遺産分割協議の中で,一部の相続人が借金を負うと合意はできるのですが,それは相続人の間だけに通用するもので,やはり債権者(貸し手)には,その一部の相続人だけに請求するよう求めることはできません。あくまで,「最終的」な負担者を一部のものに限定できるというだけです。

 

 それでも,遺産の分け方によっては,このような借金の負担のあり方も検討しなければなりません。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所