親が亡くなって,相続となり,遺産を調べたら,預貯金しかない。

 

 この場合には,遺産分割協議は,一般的に必要ありません。法律上,預貯金は,親が亡くなったのと同時に,遺産分割など何の手続もなく,法定相続分の通りに分割されてしまうからです。

 それゆえに,銀行などで手続きをするときには,相続人全員の署名押印が必要となってきます。

 

 もっとも,相続人で合意することで,一部の人が預貯金を相続することはできます。

 これが遺産分割の調停を経たものであれば,基本的に相続人全員で署名押印する必要はなくなります。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所