労働基準法は,会社が従業員を解雇する場合には,30日分の賃金の解雇予告手当を渡すか,30日前に解雇予告をしなければならないとしています。給料は,従業員の生活を支えるものですから,即日解雇で,給料もすぐ無くなってしまっては,生活に大きな支障がでてしまうからです。

 

 ですから,たとえ,解雇するべき正当な理由がある場合であっても,解雇予告は必ずしなければなりません。

 

 この点,解雇するべき正当な理由があるから,解雇予告手当はいらないという誤解や,逆に,解雇予告さえすれば,正当な理由がなくても解雇できるという誤解が生じています。

 

 これは誤りですので,特に経営者,人事・労務の皆様はお気を付け下さい。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所