家族ではないから,相続はさせられないけど,大変お世話になった人だから,自分が死んだら,自分の財産を一部あげたい。

 

 このようなことを考える方は多く,遺言書が活用されていますが,遺言書に書かれた人が先に亡くなったら,注意が必要です。

 

 

 

 民法は,遺言を書いた人よりも先に,財産を受け取るべき人が亡くなった場合,その部分について遺言は無効になると定めています。

 

 でも,そのときは,別の人に財産を渡したい。そんなときには対策が必要です。

 

 

 

 一つは,遺言書に「もし,その方が先に亡くなったら,●●さんにあげます」と明確に記載してしまうことです。

 

 

 

 もう一つは,遺言書ではなく,死因贈与契約を相手と結びます。こうすると,相手が先に亡くなっても無効にはなりません。

 

 ただし,この場合には,財産を受け取る権利は,相手の相続人に移ります。

 

 

 

 遺言を書く場合には,様々な事態を想定して書かなければなりませんし、それぞれ個別に対応が必要です。

 

 遺言を書きたいと思ったら,まずは弁護士野澤哲也にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所