残業時間の資料集め
「残業代を請求したいけど,私の会社にはタイムカードがありません。どうやって残業時間を計算すればいいの?」
1日8時間,週40時間を超える労働時間は,残業となり,割り増しの給料をもらうことができます。
その際には,どのくらい残業したか,時間を正確に計算する必要があります。
どうやって時間を計算するか。
まず,タイムカードや日報があります。
タイムカードや日報は,法令で会社に備え付けが義務づけられているもので,裁判などでは,会社にその開示が求められます。
しかしながら,タイムカードや日報を作っていない会社もあります。
この場合はどうしたらいいのでしょうか。
裁判では何でも証拠にすることができます。
たとえば,日記やメモです。
日報の代わりに,「●月●日は,●時から●時まで働いた」,それを手元に控えておくだけでも,裁判では使えます。
後で思い返して書くよりも,毎日書き残しておくのが効果的です。
また,業務のメールなど日付と時刻が残る資料も,その時間に働いていたことを示すものなので,証拠として使えます。
このほかにも業務に関連して証拠として使えるものはたくさんあります。
何が,証拠として使えるか,それをどのように集めるか,一度弁護士野澤にご相談ください。
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