離婚までの道のり
「相手と離婚したいのですが,相手は,私の気持ちを話しても全く理解してくれず,最近では,話すらも聞いてくれません。どうしたら,相手と離婚できるのでしょうか。」
離婚の話し合いをするにも,全く話しが進まない。
こういうときは,迷わずに家庭裁判所の調停手続を行います。
裁判所の手続とはいえ,堅苦しいものではなく,裁判所で話し合いを行う手続で,多くの方が利用しています。
日本では,どんなに離婚をしたくても,まずは話し合いをするように法律が求めています。
ですから,当事者だけで話しができない場合は,すぐに調停を行いましょう。
調停で話し合いがまとまれば,早ければ半年以内で離婚となります。
しかし,調停もあくまで話し合いですので,双方で納得ができなければ,調停は終了します。
それでも離婚したい場合,訴訟を行うことになります。
訴訟となると,自分の言い分を裁判所に理解してもらうために,大量の資料を準備しなければなりません。
法律に基づく書類を作らなければならないので,通常は弁護士を代理人として選任します。
その過程で和解の話し合いをしたり,証人尋問の手続をしたりします。
最終的に,当事者の言い分から裁判所が離婚させるべきか判断(判決)します。
訴訟手続だけで1年以上かかることは珍しくありません。
ここまで手続を経て,裁判所が離婚を認めてくれるかどうかは,離婚の原因が何なのか,別居期間がどのくらい長いか,などに関わってきます。
→たとえば精神的暴力の場合の離婚については「コチラ」をご覧下さい。
双方が納得しない中で離婚をするには労力も時間もかかります。
どのように手続を進めるのが最も早く,効率的か。
ここは事案ごとの戦略になります。
離婚を考え始めたら,早いうちに計画を立てましょう。
計画を立てるに当たっては,お早めに弁護士野澤にご相談ください。
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