「相手と離婚したいのですが,相手は,私の気持ちを話しても全く理解してくれず,最近では,話すらも聞いてくれません。どうしたら,相手と離婚できるのでしょうか。」

 

 

 

 離婚の話し合いをするにも,全く話しが進まない

 

 こういうときは,迷わずに家庭裁判所の調停手続を行います。

 

 裁判所の手続とはいえ,堅苦しいものではなく,裁判所で話し合いを行う手続で,多くの方が利用しています。

 

 日本では,どんなに離婚をしたくても,まずは話し合いをするように法律が求めています。

 

 ですから,当事者だけで話しができない場合は,すぐに調停を行いましょう。

 

 調停で話し合いがまとまれば,早ければ半年以内で離婚となります。

 

 

 

 しかし,調停もあくまで話し合いですので,双方で納得ができなければ,調停は終了します。

 

 それでも離婚したい場合,訴訟を行うことになります。

 

 訴訟となると,自分の言い分を裁判所に理解してもらうために,大量の資料を準備しなければなりません。

 

 法律に基づく書類を作らなければならないので,通常は弁護士を代理人として選任します。

 

 その過程で和解の話し合いをしたり,証人尋問の手続をしたりします。

 

 最終的に,当事者の言い分から裁判所が離婚させるべきか判断(判決)します。

 

 訴訟手続だけで1年以上かかることは珍しくありません。

 

 

 

 ここまで手続を経て,裁判所が離婚を認めてくれるかどうかは,離婚の原因が何なのか,別居期間がどのくらい長いか,などに関わってきます。

 

→たとえば精神的暴力の場合の離婚についてはコチラをご覧下さい。

 

 

 

 双方が納得しない中で離婚をするには労力も時間もかかります。

 

 どのように手続を進めるのが最も早く,効率的か

 

 ここは事案ごとの戦略になります。

 

 離婚を考え始めたら,早いうちに計画を立てましょう。

 

 計画を立てるに当たっては,お早めに弁護士野澤にご相談ください

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所