「夫が浮気を繰り返すので,今後浮気をしたら離婚して慰謝料として5000万円を支払うという誓約書を書かせました。本人が確かに書いたものなので,裁判所でも有効ですよね?」

 

 

 

 法律の世界では「書面が大事」です。

 

 しかし,そうはいっても,内容がおかしければ,意味はありません

 

 

 

 あなたのご主人には,どのくらいの貯金がありますか?

 

 あなたのご主人は,不動産をどのくらい持っていますか?

 

 あなたのご主人の年収はいくらですか?

 

 5000万円を支払うためには,何年かかりそうですか?

 

 

 

 このように考えて,ご主人が5000万円を払うには何年もかかって現実的ではない,と判断されると,それは「相手にも分かる嘘を言ったに過ぎない」とされてしまい,意味がなくなってしまうのです。

 

 そのような裁判が実際にありました

 

 

 

 弱い立場で,色々な約束をする場合がありますが,内容はよく確認するようにしましょう。

 

 もし,その内容が法的に有効かどうか,心配な場合には,弁護士野澤哲也にお気軽にご相談ください

 

>>弁護士野澤の離婚問題に関する情報はこちら

 

お問い合わせはコチラから

 

電話 045-319-6443

投稿者: 野澤・中野法律事務所