「私は15年前に離婚しましたが,

 

まだ幼い子どものために夫の氏を引き続き使用しました。

 

このたび子どもも社会人となり,

 

また自分は実家にいるので,

 

親と同じ旧姓に戻りたいと思います。

 

離婚から15年経っていますが,

 

旧姓に戻れるでしょうか」

 

 

 

離婚する際,

 

結婚で名字を変えた人は,離婚届に記載することで,

 

簡単に旧姓に戻ることができます

 

しかし,実際には,

 

子どもが学校に通っており,

 

自分も仕事などの関係で,

 

名字を戻したくないという

 

ケースは多々あります。

 

こうして,離婚しても結婚後の名字を名乗り続けた人が,旧姓に戻るにはどうしたらよいでしょうか。

 

 

 

 戸籍法では,氏(名字)を変える場合には

 

「やむを得ない理由」

 

があって

 

「家庭裁判所の許可」

 

を受けた場合に戻れるとしています。

 

 

 

 実は,名字を変えることは,

 

名前を変える以上に難しくなっています

 

 名字は,個人を識別する上で,下の名前以上に重要だからです。

 

 では,どのような場合が,「やむを得ない理由」になるのでしょうか。

 

 

 

 一般的には,以下のようなポイントが判断されます。

 

① 離婚時に,名字を戻さなかったのはなぜか

 

② 現在の生活実態が旧姓を前提としているか

 

③ 今後,さらに旧姓を名乗る必要があるか

 

④ 親族はどう思っているか

 

 

例えば,やはり子どものために,離婚しても旧姓にも戻さなかったが,

 

今は子どもも成人しており

 

もはや名字をそのままにしておく必要がない場合

 

は,①に該当します。

 

また,

 

実家で,長年両親と暮らしており

 

旧姓のまま仕事や友達づきあいをしている場合

 

には,②に該当します。

 

さらに,

 

今後自分が実家を継ぐ必要

 

があれば,③に該当します。

 

当の子どもなどが親が旧姓に戻ることに賛成

 

していれば④に該当します。

 

 

 

 名字は,生活する上で大変重要な呼称ですから,基本的に家庭裁判所も気軽な変更は認めてくれません。

 

 しかし

 

きちんとした理由さえあれば,復姓も可能

 

ですので,名字の変更についてお悩みがございましたら,

 

是非弁護士野澤にご相談ください。

 

→ 名前の変更」 はこちらをご参照ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所