「名前が気に入らないので,変更したいのですが,どうしたらよいですか?」

 

 

 

 名前を変更するには,法律上

 

「正当な理由」

 

が必要とされていますが,これは

 

「名前を変更しないと生活において支障を来す」

 

場合をいい

 

「単なる個人的趣味や感情,信仰上の希望だけではダメ」

 

だとされています。

 

 名前は,個人を区別する重要な呼称ですので,簡単に変えられたら周りが迷惑をしてしまいます。

 変える必要が,第三者からみても,認められる場合に,家庭裁判所の許可を受けて,変えられるようにしているのです。

 

 それでは,どのような場合が,「正当な理由」に当たるのでしょうか。

 

 

 

 一般的には,次のような場合です。

 

① 奇妙で,人の名前としてふさわしくない

 

② 難しくて読めない

 

③ 別の人と間違えられたりして,生活上不便である

 

④ 長年別の名前を名乗っている

 

 

とはいえ,過去の裁判例では,似た様な事例でも,変更が許されたり,許されなかったりするなど,

 

判断が裁判官ごとに分かれており,一概に「これだったら大丈夫」というのは,難しい現状があります。

 

結局は

 

①から④のような理由があることで,

 

生活において大きな支障がでているかどうか

 

を個別に判断することになります。

 

 

 

この判断は,

 

法律家が第三者の立場で個別に事情を伺って下すもの

 

ですので,名前の変更を検討されている場合には,

 

まず弁護士野澤にご相談ください。

 

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投稿者: 野澤・中野法律事務所